尾張東部権利擁護支援センターとは、どのような組織ですか?

尾張東部権利擁護支援センターは、判断能力が不十分な認知症の高齢者、知的障害者・精神障害がある方の財産や権利を守るために、尾張東部地区5市1町(瀬戸市・尾張旭市・豊明市・日進市・長久手市・東郷町)から委託を受けて運営している非営利活動法人です。

誰でも無料で利用できるのですか?

尾張東部地区5市1町(瀬戸市・尾張旭市・豊明市・日進市・長久手市・東郷町)にお住いの方は無料で相談をお受けさせていただきます。お気軽にご相談ください。

成年後見制度の申立てができる人は誰ですか?

本人、配偶者、四親等以内の親族、市町村長、検察官などです。

成年後見人は他人でもできますか?

家庭裁判所が認めればできます。配偶者、親、子、兄弟姉妹などの親族、または、弁護士、司法書士、社会福祉士、法人、知人などの第三者がなる場合もあります。

成年後見人はどんなことをするのですか?

成年後見人の主な業務は、財産管理と身上監護です。 財産管理は預貯金の出し入れ、保険料や公共料金の支払いなどです。 身上監護は施設への入退所契約の締結、介護や福祉のサービス利用契約などです。ちなみに、食事、排泄、入浴の世話、買い物など外出の際の付添は成年後見人の業務とはされていません。

成年後見人等は入院や施設入所の時に身元保証人になってくれますか?

成年後見人等は契約や手続き、金銭管理を本人に代わって行う代理人ですので、本人の身元保証人にはなれません。入院費や施設利用料等の支払はできることなど、病院や施設に成年後見人等の職務としてできる範囲を説明します。

成年後見制度利用までの期間と費用はどのくらいかかりますか?

利用までの期間は、家庭裁判所に申立てをしてから4カ月以内の割合が多いです。審理期間は年々、短縮する傾向にあります。
費用は、切手、印紙等で12,000~13,000円程度必要となります。さらに、鑑定書の必要の場合は、鑑定費として30,000~50,000円くらい必要となります。
鑑定書作成の必要の有無は、家庭裁判所が判断します。

低所得の人でも利用ができるのですか?

できます。資産の多い、少ないにかかわらず、生活は守られなければなりません。低所得の方で、申立て費用、後見報酬等を負担できない方については、市町村の補助制度である「成年後見制度利用支援事業」を利用し、成年後見制度利用ができる仕組みになっています。

任意後見制度はどのように手続きするのですか?

信頼できる人、契約の内容を決め、公正証書で任意後見契約を結ばなければなりません。自分が元気なうちに、信頼できる人に、自分の将来のことを任せられる点で有効な制度です。

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